え、これ違反!?バイク乗りが意外と知らない道交法【春の全国交通安全運動特集】

バイクで遊ぶ
春になって暖かくなってくるとついついツーリングに出かけたくなりますよね♪しかし!そんな春だからこそ今一度、違反行為について考えてみませんか?今回は「春の全国交通安全運動特集」ということで、見落としがちな違反行為についてご紹介します!

バイクのすり抜けは違反になる!?

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実は道路交通法にはすり抜け自体を禁止する条文はないのですが、だからと言って好きなように車の間をすり抜けても良いという訳ではありません。道路交通法には「追い越し」に関して書かれている項目があり、簡単にまとめると…

・追い越しをする際は原則的に右側を通行すること
・追い越そうとしている車両が右左折をするため道路中央、右端に寄っている場合は左を通行すること
・追い越しをする際は周囲の状況をしっかりと確認し、できる限り安全な速度と方法で行うこと

このことから左右にすり抜ける行為や、無理に右側を通る行為、スピードを落とさずにすり抜けることは、この「追い越し」の項目に違反することになってしまうので注意が必要です。

二人乗りは違反になる!?

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二人乗りをするのには条件があります。

・一般道路で二人乗りをするには「大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許を受けていた期間が通算1年以上」の経過が必要
・高速道路で二人乗りするには「年齢20歳以上」かつ「大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許を受けていた期間が通算3年以上」の経過が必要
・以上の条件を満たしていても「大型自動二輪車及び普通自動二輪車二人乗り禁止標識」がある場合や首都高速道路の一部など二人乗りが禁止されている区域では不可

となっています。万一二人乗りにおける違反をしてしまった場合は、反則金12,000円、違反点数2点など罰則を受けることになるので注意しましょう。

音楽を聴きながら運転したら違反になる!?

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2015年6月に道路交通法が改正されたことで自転車運転中にイヤホンを付けていると「安全運転義務違反」となり摘発を受けるようになりました。ここで「じゃあバイクはどうなの?」という話になるのですが、バイクに関してはそれ以前からイヤホンを付けていると捕まっていました。警察官個人の裁量で見逃されることはある様ですが、基本的にイヤホンを付けての運転は避けるようにしましょう。

地方によっては片耳のみであれば可能であったり、バイク用のヘッドセットであれば違反にはならないということもあるので、どうしてもという時はしっかりと確認をしたうえで行うように!

自作のヘルメットは違反になる?

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バイク乗るなら必要となってくるのがヘルメット!もちろんノーヘルが違反だということは言うまでもありませんよね?しかしどんなヘルメットでも良い、ただかぶれば良いという訳ではありません!ヘルメットの安全規格はしっかりと確認が必要です。

ヘルメットには主に「SG」「JIS」「SNELL」「MFJ」という4つの安全規格があり、公道使用するためにはこのうちのSGマークが付いていなければなりません。そのため自作のヘルメットを使用することは違反となります。

また輸入ヘルメットの中には「SNELL」の安全規格は通っているもののSGマークが付いていないものなどもあり、そういったものは安全性に問題がなさそうに思えても「装飾品ヘルメット」として扱われ乗車用と認められないので注意しましょう。

まとめ

交通違反をしてしまってはせっかくの楽しいツーリングも台無しになってしまいます。交通違反をしてしまわないように、一度運転を見なおしてしっかりと対策をしておきましょう!違反のない楽しいツーリングライフを送ってくださいね♪