2017年に道交法改正!準中型免許って知ってますか?

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バイクや自動車に乗る人にとって運転免許証は身近な存在でしょう。この免許制度ですが、2017年3月12日から改正されるのをご存知ですか?今まで自動車の免許というと、普通自動車と中型自動車、大型自動車と分類されてきました。今回の改正によって、準中型自動車という区分が作られます。

準中型とはどんな車?

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準中型車とは、車両総重量3.5トン以上7.5トン未満の自動車を指します。従来の免許制度のもとでは、普通自動車免許で運転できる自動車は車両総重量5トン未満となっていました。しかしこれからは普通自動車の免許で運転できる車は、車両総重量が3.5トン未満となります。そして先ほど紹介した3.5トン以上7.5トン未満の車を運転するためには、準中型自動車免許を取得する必要があります。なお中型免許の場合、普通免許取得から2年以上・大型免許なら3年以上経っていないと取得できませんが、準中型免許にそういった制約はなく、現在免許を持っていない人でもいきなりチャレンジできるということになっています。ちなみに運転免許の区分が新設されるのは、2007年に中型自動車区分が設けられて以来10年ぶりです。

すでに普通自動車を持っている人は?

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「既に運転免許をもっているんだけど、手続きをしなければ準中型区分は運転できなくなるの?」と疑問をもつ方もいると思います。しかし準中型免許のルールは、2017年以降に免許取得した人のみに適用されます。すでに普通自動車の運転免許を取得している人は、従来通り車両総重量5トン未満の車を運転することができるので安心してください。新ルールが施行された以降に免許の更新をすると「5トン限定準中型免許」と呼ばれる免許証が交付されます。これまでも免許の区分は度々新設されてきましたが、既得権は保護されてきました。今では信じられませんが、二輪の区分が設けられる前に普通自動車免許を取得した人は、現在でも大型バイクを運転することができます。

まとめ

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上述の通り、すでに運転免許を持っている人は、新しい免許制度が導入されても大きな変化はありません。これから運転免許を取る人は、「少し大きめの自動車を運転したい」ということであれば、準中型免許取得を目指してみてはいかがでしょうか?