車検が切れていた!車検切れバイクで公道を走ることによる罰則とは?

うっかりしてバイクの車検が切れてしまったときには、できるだけ早く車検を受ける必要があります。「車検を受けるだけだから大丈夫だろう」と、軽い気持ちで車検切れのバイクを公道で走らせると、重い罰則が科せられます。しかし、罰則の具体的な内容を知らない人が多いのではないでしょうか。そこで、車検が切れたときの対処法、車検切れのバイクで公道を走ったときに科せられる罰則の内容を説明し、まとめとして車検切れを防ぐための工夫を紹介します。

車検が必要なバイクの排気量と車検の有効期間とは

全てのバイクに車検が必要なわけではありません。バイクを排気量の観点で分類すると、「50cc以下の原付バイク」、「51cc~125ccの原付二種」、「126cc~250ccの軽二輪」、「251cc~400ccの普通二輪」、「401cc以上の大型二輪」の5種類になります。

これらのうち、車検が必要なのは普通二輪と大型二輪です。つまり、排気量が251cc以上のバイクは車検を受ける必要があります。車検の有効期間は、新車を購入した時の初回の車検までは3年間、その後は2年間で、2年ごとに車検を受ける必要があります。

車検が切れてしまったことに気付いたときにどうする?

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車検は頻繁に行うものではありませんので、気付いた時には車検が切れていた、ということがあるかもしれません。

しかし、車検を受けるために車検切れのバイクで公道を走ることは禁止されています。では、公道を走らずにどうやって車検を受ければいいのかという困った問題が発生します。この場合の対処法を2つ説明します。

1つ目の対処法は、バイクショップに連絡を取り、車検場までバイクを運んでもらうことです。この場合、運送費がかかる可能性があります。バイクショップによっては、そのまま車検を依頼すると運送費が無料になるかもしれません。

いずれにしても運送費がかかるかどうかをバイクショップに確認しておき、許容範囲であれば運送を依頼すればよいでしょう。

2つ目の対処法は、仮ナンバーを取得することです。仮ナンバーを取得することにより車検を受けることを目的としてバイクを公道で走らせることができます。仮ナンバーを取得するためには、自賠責保険に加入している必要があります。

車検と一緒に自賠責保険も切れている場合は、まず自賠責保険に加入しましょう。自賠責保険に加入したら、住所のある自治体に仮ナンバーの発行申請を行います。

申請時に必要なものは、運転免許証、自賠責保険証、車検証、印鑑などですが、自治体によって必要なものが異なりますので、事前に自治体のホームページで確認するか、直接問い合わせておきましょう。

仮ナンバーの取得には手数料がかかりますので、一緒に確認しておくとよいでしょう。

申請時には、仮ナンバーを使用する目的、移動経路、移動時間などの詳細な内容を申告する必要があります。

バイクショップに車検を依頼する場合はバイクショップまでの移動経路と移動時間を、ユーザー車検の場合は最寄りの陸運局までの移動経路と移動時間を事前に調べておきましょう。

気を付けなければならないのは、仮ナンバーには最大5日間を限度とした有効期間があることです。有効期間内に何らかの理由で車検が受けられなかったり、車検が通らなかったりした場合は、再度申請し直す必要があります。

そして、車検が通ったときには、仮ナンバーを速やかに自治体に返納しましょう。有効期間を過ぎても返納しなかった場合は、「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」という罰則が科せられます。

また、有効期間が経過した後に仮ナンバーで公道を運転した場合は「違反点数6点」、「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」という罰則が科せられます。仮ナンバーの有効期間は非常に短いため、車検を受ける日を確定させてから仮ナンバーを申請するのがよいでしょう。

車検切れのバイクで公道を走るとこんな罰則がある!

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車検が切れたバイクで公道を走ることは禁止されていますが、車検が切れていなくても自賠責保険の有効期間が経過している場合にも公道を走ることは禁止されています。

そして、「自賠責保険は有効期間内であるものの車検が切れたバイクで公道を走る場合」と、「自賠責保険の有効期間が経過しており、車検が切れたバイクで公道を走る場合」とで科せられる罰則の内容は変わります。

「自賠責保険と車検の有効期間って同じなんじゃないの」と思う人がいるかもしれません。普通は新車購入時にバイクショップで自賠責保険の加入手続きを取り、車検を受けるときに自賠責保険も更新するため、どちらも有効或いはどちらも無効の場合が大半です。

中には、自分で損害保険会社との間で自賠責保険の加入手続きを行う人もいますので、両者の有効期間にズレが生じる場合があるのです。

「自賠責保険は有効期間内であるものの車検が切れたバイクで公道を走る場合」に科せられる罰則は、「違反点数6点」、「免停日数30日」、「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」です。

そして、「自賠責保険の有効期間が経過しており、車検が切れたバイクで公道を走る場合」に科せられる罰則は、「違反点数12点」、「免停日数90日」、「1年6ヶ月以下の懲役または80万円以下の罰金」です。

過去に免許停止処分を受けていなくても違反点数の累積が15点になれば免許取り消しになりますので、後者の場合は免許取り消しの一歩手前になってしまう非常に重い罰則です。仮に運転速度を25km以上超過しているときに見つかった場合は違反点数が3点加算されますので、一発で免許取り消し処分になってしまいます。

車検切れを防ぐための工夫

車検を受ける間隔は長いため、どうしても忘れがちになるのですが、それを防ぐための工夫が3つあります。

1つ目は、バイクショップからの郵便物にはすぐに目を通すことです。
車検の時期が近付くと、バイクを購入したバイクショップから車検時期を知らせる郵便物が届きますので、単なるダイレクトメールと思わずに、開封して目を通しておきましょう。

2つ目は冷蔵庫などの目につきやすい場所に次の車検日を書いた紙を貼っておくことです。

3つ目はPCやスマホのカレンダーに次の車検日を登録しておき、車検日が近づくと通知されるようにしておくことです。

軽い気持ちで車検切れのバイクで公道を走ることは、あなたの人生を狂わせてしまうかもしれません。「備えあれば患いなし」と言いますので、車検切れを防ぐためにできるだけの工夫をしておきましょう。