あなたは大丈夫?バイク車検とマフラー!マフラーの保安基準を解説!

車検義務のあるバイクに乗っている方は、保安基準をクリアしているマフラーでないと、バイク車検を通過することができません。そのマフラーの保安基準についてですが、あまり詳しく知らないという方も多くいるでしょう。ここでは、そもそもマフラーとは何なのかということに加えて、バイク車検を無事に通過できるようなマフラーの保安基準を紹介していきます。マフラーを交換する予定のある方は、事前にチェックして、基準内のマフラーを購入しましょう。

そもそもバイクのマフラーとは

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そもそもバイクのマフラーとは、バイクの後方についている金属のパイプのことを指しています。バイクはあらゆるパーツを個人でカスタマイズすることができるため、個性を出しやすいものですが、その中でもマフラーを交換している方が多くいるようです。

マフラーを交換することで、バイクから出る排気音を変えることができるのですが、もともとのマフラーの役割は消音です。

バイクでは、高温や高圧の排ガスをそのまま大気に放出すると大きな音が出てしまいますが、マフラーをつけることで、マフラー内部のサイレンサー構造が効果を発揮し、外に大きな音が漏れるのを防ぐのです。

また、マフラーには、排気ガスが出る勢いを利用することで吸気の効率を高めたり、充填効率を高める効果もあります。

そんなマフラーですが、大きく分けると「スリップオンマフラー」と「フルエキゾーストマフラー」という2つの種類に分けることができます。

スリップオンマフラーは、サイレンサー部分のみの交換になるので、手軽にカスタマイズできるのです。

しかし、性能的にはフルエキゾーストマフラーよりも劣るので、見た目を重視したマフラー交換をしたいという方には向いているでしょう。

一方のフルエキゾーストマフラーのフルエキゾーストというのは、エンジンの根本からサイレンサー部分を指していて、マフラーの全てを交換することになります。

マフラー全てを交換するので、性能面の向上も期待することができるのです。しかし、性能を向上させる場合はフルエキゾーストマフラーを交換すると同時に、エンジンの調整も必要になります。

そのため、フルエキゾーストマフラーを交換する場合は、カスタムの知識を身につけて置くのが良いでしょう。なお、フルエキゾーストマフラーを交換することで、バイクの雰囲気は大きく変わるため、全体の雰囲気を考えて交換するようにして下さい。

新しくなった規制基準について

平成28年度4月20日から新法が施行になり、バイクの保安基準に達していない部品の取り付けや取り外しに対しての取り締まりが強化されるようになりました。

この新法では、さまざまな規制が作られましたが、バイクに関する規制としてもいくつか挙げることができます。

その基準の中には、純正でも外車でも、平成28年10月1日以降に生産されるバイクと、マフラーパーツすべてに新基準が適用されることや、リプレイスマフラーの適合認証が義務化され、音量は取り付ける車両の音量に準じたものになること、新車時の騒音測定に加え、リプレイスマフラーも認定時の騒音以上になっていないかを車検時に計測する旨などが加えられています。

ちなみに、マフラーは消耗品でもあるので、社外品に変えているという方もいるかもしれません。

社外品のマフラーでは車検に通らないということはなく、社外品でも保安基準を満たしているものであれば、車検を通過することが可能です。

そのため、純正マフラーがないという方や、普段から社外品マフラーを使用しているという方は、車検の時に慌てて変えなくても問題ありません。

しかし、触媒が入っているマフラーには要注意です。触媒が入っているマフラーは、マフラー交換をするだけで保安基準に満たなくなる可能性があります。

車検時のマフラーチェックとしては、音量と排気ガスについて重要視されています。排気ガスのチェックに関しては新しい車種のみ実施なので、古い車種の場合は音量検査のみ通過できれば良いということになります。

マフラー音の基準とは

車検時の、マフラー音の基準に関してですが、新法以前で決められていた騒音規制値は絶対規制値で測定されていました。

しかし、新法により、平成28年10月1日以降の生産車、輸入車に装着するリプレイスマフラーに対しては絶対規制値ではなく、相対規制値での測定が採用されているのです。

そのため、新しい車種が発売される時には近接騒音と加速騒音基準適合の測定がおこなわれ、その際に認定された騒音が、その車両の騒音として定められるということになります。

新型車が発売される時には、事前に国土交通省の型式認定を受けなくてはいけないという決まりになっているので、その時にこのような測定が実施されています。

新型車に関してはそのような決まりがあるのですが、既に出回っている車両に関しては、新法以前に適用されていた規制が適応されるので、事情が異なるというわけです。

マフラーに関しても、すでに認定を受けているものであれば使い続けることができます。認定を受けているマフラーに関しては、認定証明書が必要になることもあります。

また、ノーマルより大きな音がするマフラーは使うことができないので気を付けましょう。

平成33年9月1日以降から新しい規定を適用すると言われているので、中古新規で車検を取る場合は注意が必要です。中古のバイクを購入する場合は、新しい規定に沿ったマフラーが付けられているかを確認するようにして下さい。

騒音測定方法について知ろう

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バイクの騒音測定の方法としては、近接騒音測定や定常走行騒音測定のほかに、新しく加えられた測定方法である、加速騒音基準適合ASEPというものがあります。

まず、近接騒音測定に関してですが、この方法はマフラー端から45度後方の同じ高さで距離50センチメートルに音量測定マイクを設置して測ります。定常走行騒音測定は、最高出力の60%の回転数で走行した速度で、7.5メートル離れた場所から測定をおこないます。

この測定方法はメーカーがサンプル車両を計測して、形式認定を受ける際にも使われる方法です。

最後の加速騒音基準適合ASEPは、実際の道路走行における加速騒音レベルを再現することを目的とした測定方法で、国連自動車基準世界フォーラムの騒音専門家会合において採択された基準に基づいて判断されます。

この加速騒音基準適合ASEPは、平成28年10月以降登録の新車には新車時に加えて車検時にもおこなわれています。

取り付けが義務付けられたマフラーの表示とは

新法施行以降は、マフラーが認定品かどうかを見分けるために、マークをマフラーに記すことが義務付けられるようになりました。

新車を購入した場合や、平成28年4月20以降にマフラーをアフターパーツに交換する場合には、国産車のノーマルマフラーであれば「自」と書かれたマークが表示されるようになっています。これは、純正品であるという意味で、車両形式認証を受けたマフラーにはメーカーの商標も記されます。

また、リプレイスマフラーの場合は、認証機関の略称や識別番号が記されたマークがマフラーに打刻されるのです。なお、海外パーツや輸入車の場合は、「協定規則適合品表示」のEマークや「欧州連合指令適合品表示」のeマークが付けられます。

保安基準を守った上でマフラー交換をおこなおう

バイクのマフラーに関しては、平成28年度4月20日から施行されている新法により、従来と異なる保安基準が設けられるようになりました。

車検では、主に騒音測定と排気ガスの検査がおこなわれますが、今回ご紹介した基準を確認するようにして下さい。特に中古新規で車検を取る場合は検査に引っかかることのないように、気を付ける必要があるでしょう。

カスタマイズを楽しむことができるマフラーですが、交換する場合は、保安基準を守った範囲でおこなって下さい。