毎年6月は「不正改造車を排除する運動」強化月

二輪車を対象とした街頭検査など、強化月間中に街頭検査を全国で159回実施し、違法マフラー等悪質な不正改造車には整備命令を発令し、これに従わないときには車両の使用停止等を含む厳正な処分を行います。
また、不正改造等を行った者に対する報告徴収及び立入検査により、不正改造の抑止・早期発見と指導を行います。

毎年6月は「不正改造車を排除する運動」強化月間

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国土交通省及び不正改造防止推進協議会(日整連等自動車関係32団体)では、毎年6月1日~30日までの1か月間を全国一斉「不正改造車排除強化月間」として運動を展開しています。

強化月間中には、街頭検査を全国で159回実施。
違法マフラー等の不正改造車には「整備命令の発令」がされます。

不正改造車には

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不正改造車には、整備命令標章(ステッカー)が貼付けされます。
「整備命令の発令」された車両は、発令後15日以内に整備した状態で運輸支局なとに現車提示する必要があります。

「整備命令の発令」に従わないと

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15日以内に現車提示をしない場合又は不正にステッカーを剥かした場合には、一定期間(最大6ケ月)自動車の使用を停止し、自動車検査証及びナンバープレートを没収。

※使用停止命令に違反した場合には、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金となります。
※整備命令に従わない場合、50万円以下の罰金も。

黒煙110番

街頭検査以外にも、全国の運輸支局が「黒煙110番」という相談窓口を設けています。
近隣の方からの相談により、整備命令が発令される事もあるかもしれません。

強化月間というだけでなく、普段より万全な状態でバイクを利用しましょう。