<道交法改正> 注意!キックボードのルールが変わります!

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電動キックボード、しっかり理解してみよう!

特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の道路交通法が7月1日より改正されます

自転車以上、原付バイク以下のような扱いで、特に都市部で見かけることが増えてきた「電動キックボード」。
免許はいるの?車道を走れるの?自転車扱い?それともバイク?と、今ひとつ車両区分がハッキリしない乗り物ですが、その電動キックボードに関する法律が令和5年7月1日から変わります。
私たちバイク乗りにも関連がある乗り物だし、すでにキックボードに乗る人も少なくないでしょうから、ここできちんと理解しておきましょう。

まず電動キックボードは、道路交通法上の「車両」にあたります。原付以上、つまりバイクと同じ扱いですね。ちなみに車両区分は、モーターの出力が0.60キロワット以下ならば原付一種、それ以上は出力に応じて原付ニ種や自動二輪にあたるんですが、出力0.60キロワットとは、3.7psのスーパーカブ50が3.8kWですから、馴染み深い「ps」に直すと約0.82psです。
これをややこしくしているのが「特例」電動キックボード。これは令和3年4月から東京都内で実証実験されていたもので、「小型特殊自動車」の車両区分で、自転車専用道路帯を走ることが出来て、ヘルメット着用が任意だったんです。
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ざっくり「原付」だった原付バイク&電動キックボードが別々の車両区分に
<画像は警視庁Webサイトより>
この実証実験期間が終わって、この令和5年7月1日から実施されるのが改正道路交通法です。
まず「原付」が①一般原付に加え、②特定小型原動機付自転車/③特例特定小型原動機付自転車の2種類が新設されます。
①一般原付は、従来の原付のこと。50ccバイクや0.60kWのキックボードのことですね。法定最高速度は、従来通り30km/hです。
新設された②特定小型は、出力は0.60kW/最高速度20km/hで最高速度表示灯(20km/hに達したら点灯する緑のランプ)が備えられていて、ライトやウィンカー、ホーンなど原付バイク同等の保安基準に適合していて、登録&ナンバープレート(サイズは10cm×10cm)が必要。ヘルメット着用は「努力義務」で16歳以上、免許は不要です。
もうひとつ新設された区分が③特例特定小型原動機付自転車。これは最高速度6km/h以下で、特定小型にも装備される緑の最高速度表示灯を点滅させているのが条件。こちらはライトやウィンカーは必要ありません。
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「特定」小型原付
ライト、ウィンカー、ホーンやテールランプが備わっていなければならず、ナンバープレートが装着されます
<画像は警視庁Webサイトより>
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「特例特定」小型原付
最高速度6km/h以下だと、ゆっくり漕いでいる自転車のかんじですね ウィンカーやライトなどは装着されません
<画像は警視庁Webサイトより>
ざっくりいうと、原付の他にナンバープレートやライト、ウィンカーつきの「特定」原付と呼ばれるキックボードと、ライトやウィンカーがついていない「特例」原付と呼ばれるキックボードが混在するようになる、ということになります。
上手に使えば、便利で手軽な新しい乗り物である電動キックボード。こんな乗り物を新設認可するなら、もっと原付バイクの法整備を見直してくれたらいいのに……なんてことも思うんですが、上手に付き合って、新しいモビリティを目指しましょう!