【成人式を迎えるライダー向け】飲酒運転が絶対NGの理由

バイク乗りの皆さんの中には、今年成人式を迎える方もいるのではないでしょうか。まずは成人、おめでとうございます。成人式を迎える前に成人している方も多いとは思いますが、やはり成人式=大人の一員となる日というイメージが強いですよね。しかし、そんな日だからこそ気分が高揚して羽目を外してしまう可能性も……。

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成人式の日は羽目を外しやすい?

成人式が終わった後は、多くの人が同窓会や仲間内の飲み会に出席することでしょう。しかし、そのような場では、昔の仲間と再会できる喜びや「大人になった」という感慨からついつい羽目を外してしまいがち。人によっては、お酒を飲み過ぎてしまうこともあります。

飲み過ぎが体に悪い、人に迷惑をかける可能性のある行為であることは言うまでもありません。しかし、それ以上に危惧すべきなのはバイクを飲酒運転するきっかけになってしまうかもしれないということ。自慢の愛車を皆に披露するためにバイクで成人式に行き、どこかに停めて次の日に取りに行くつもりが、酔って気が大きくなりそのまま乗って帰ってしまう……。飲み過ぎがそんなことを引き起こさないとは言い切れないのです。

飲酒運転が法律違反だということは皆さん知っての通りですが、具体的にはどんな処罰を受けることになるのでしょうか?以下で詳しく見ていきましょう。

飲酒運転に対する罰則(道路交通法)

飲酒運転とは、その名称の通りお酒を飲んで運転すること。当然、車だけでなくバイクや自転車にも適用されます。飲酒運転には「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の2種類あり、どちらも道路交通法で禁止されています。

・酒気帯び運転:飲酒して車などを運転し、呼気アルコール濃度が0.15mgを超えること。
・酒酔い運転:飲酒して正常な運転ができない状態で運転すること。アルコールの量は関係しない。

酒気帯び運転の場合の罰則は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金、酒酔い運転の場合は5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。

また、酒気帯び運転のうち呼気アルコール濃度が0.15㎎~0.25㎎の場合は違反点数が13点、0.25mg以上の場合は25点、酒酔い運転の場合はなんと35点付きます。違反点数13点で免許停止90日、25点で免許取り消しと欠格期間2年、35点で免許取り消しと欠格期間3年となるので、かなり重い処分であることがわかりますね。

死傷事故を起こした場合に問われる罪(刑法)

では、飲酒運転をして万が一事故を起こし、人にケガをさせてしまったり死亡させてしまったりしたときにはどうなるのでしょうか? 自動車やバイクで死傷事故を起こした場合には、「自動車運転過失致死傷罪」または「危険運転致死傷罪」といった罪に問われる可能性があります。

・自動車運転過失致死傷罪:必要な注意を怠って、人を死傷させた場合に適用
・危険運転致死傷罪:アルコール又は薬物の影響により、正常な運転が困難な状態で自動車を走行させた場合に適用

どちらも自動車に関する法律のため、「バイクは関係ないのでは?」と思う方もいるかもしれません。しかし、法律上の「自動車」にはバイクも含まれるため、バイクの事故でもこれらの罪に問われる可能性があるのです。

自動車運転過失致死傷罪と危険運転致死傷罪では刑の重さが異なります。具体的には、前者は7年以下の懲役もしくは禁錮又は100万円以下の罰金、後者で相手に負傷させた場合は15年以下の懲役、死亡させた場合は1年以上の有期懲役が科せられます。

なお、危険運転致死傷罪適用の定義に「アルコール又は薬物の影響により」とあるため、飲酒運転での死傷事故=危険運転致死傷罪と結び付けられがちですが、危険運転致死傷罪が適用されるのは「正常な運転が困難な状態」の場合。飲酒運転であっても、自動車運転過失致死傷罪が適用されることがあります。とはいえ、いずれにせよ科されるのは決して軽い刑罰ではありません。

また、飲酒運転であったことを隠すために事故後に一旦現場を立ち去り、酔いが覚めてから警察に出頭する人もいますが、この場合はひき逃げ事故となるためさらに重い刑罰が下されます。

飲酒運転は自分や他人の人生を台無しにする

飲酒運転は自分が罪に問われるのはもちろん、他人の人生まで台無しにしてしまう可能性のある恐ろしい行為です。「別にいいか」「バレないだろ」などと思わず、「飲んだら乗らない、乗るなら飲まない」を徹底しましょう。記念すべき成人式の日に最悪の思い出を作ることのないよう、くれぐれもお酒の飲み過ぎには注意してくださいね!