バイクの駐車違反、反則金と注意すること【春の全国交通安全運動特集】

スピード超過や飲酒運転などの危険行為は車やバイクに乗る人なら誰もが注意していることです。しかし車や人通りの少ないところでは、違反であるとわかっていても「ちょっとだけ」と路上駐車をしてしまってはいませんか?自動車同様、バイクも駐車違反をすれば反則金を納めなければなりません。春の全国交通安全運動を機に、バイクの駐車違反について考えてみましょう。

目次

駐停車違反とは

駐車とは車両等が継続して停止することを意味しています。具体的には客待ち、荷待ち、5分を超える貨物の積み下ろし、故障その他の理由に該当する場合か、停止した車両等の運転をする者がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態を指しています。また、人の乗り降りや5分以内の荷物の積み下ろし、車から降りない・離れない状態での停止は、駐車ではなく停車と扱われています。

駐車禁止、駐停車禁止の標識があるところにバイクを止めてしまうと、歩行者や車両等の通行の妨げになり、安全が確保できないことから違反がとられ反則金が科せられます。標識がなくても、交差点や横断歩道、踏切などでの駐車や停車は法令違反です。駐停車が禁止されている場所があやふやな方は免許をとるときに学んだ道交法44条、45条を今一度よく確認しましょう。

駐停車違反と放置駐車違反の罰金

バイクで駐停車違反をとられた場合は運転者に以下の反則金が科せられます。

放置駐車違反(駐停車禁止場所など) : 10,000円
放置駐車違反(駐車禁止場所など) : 9,000円
駐停車違反(駐停車禁止場所など) : 7,000円
駐停車違反(駐車禁止場所など): 6,000円

自動車よりは反則金が安いとはいえ、有料の駐車料金に比べれば反則金は高額です。道幅が狭い都市部の路地や事故が多い交差点では、安全確保のために駐車違反の取り締まりを強化しているところもありますので少しの間の駐車でも、車道や歩道に駐車することは避けましょう。

駐車違反がもとで人の命が失われることも

内閣府「平成28年度版交通安全白書」によると、2015年は年間で140万件を超える駐車違反が取り締まられ、違法駐車車両への衝突事故が976件発生し、それが原因で44名の命が失われたといいます。軽い気持ちで路上に駐車したあなたのバイクが、重大な事故の引き金になってしまったら、その過失は駐車違反の罰金だけでは償いきれません。

まとめ

たとえ少しの間だけでも駐車違反は他人の迷惑になりかねない違法行為です。反則金をとられるかどうかに関わらず、すべての車やバイクが道路を安全に走行できるよう、法令を守って正しくバイクライフを楽しみましょう。